家電に関わる法律について

中国や香港、台湾には、日本にはないような魅力的な電気製品が多数ありますが、それらの仕入れには気をつけなければならない日本の法律があります。
電気製品の仕入れにおいて特に気をつけなければならない代表的なものが、「電気用品安全法」「電波法」の2つです。
「電気用品安全法」では、主にコンセント付きの製品について定めており、「電波法」では、携帯電話などの電波を発する製品について定められています。
これらの法律を知らずに、電気製品を仕入れてしまうと、知らぬ間に法律違反を犯してしまうなんてこともありえますので、十分に注意をしてください。

それぞれの法律についての詳細をご確認ください。

 

電気用品安全法

 電気用品安全法は、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんどの電気製品が対象となっています。最近では、モバイルバッテリーもその対象となりました。

この法律によって、メーカーや輸入業者は、電気用品安全法に適合した製品にPSEマークをつけて販売することを義務付けられました。
PSEマークとは、【Product+Safety+Electrical appliance & materials】の頭文字を取ったもので、電気製品が安全性を満たしていることを示すマークです。

PSEマークについて

PSEマークには以下の2種類があります。

=ひし形=

 

                                    

実際は上記マークに加えて、登録検査機関のマーク、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。
特定電気用品(高危険度が予測され、厳重に審査される電気製品)に表示が必要なマーク

高い安全性が要求される電気用品に付されるPSEマークは菱形となります。
この分類製品には、工場監査が要求されます。電気サウナバス、電気マッサージ器、融雪機器などが対象品目です。

<例>

  • 電気温水器
  • 電熱式・電動式おもちゃ
  • 電気ポンプ
  • 電気マッサージ器
  • 自動販売機
  • 直流電源装置

など全116品目

※政府で認定された検査機関による検査を通過し認定を受ける必要があります。

=丸形=

 

                                                    

実際は上記マークに加えて、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。

※特定電気用品以外の電気用品に表示が必要なマーク

それ以外の電気用品は341品目で、PSEマークは丸形となります。電気式芳香拡散器、扇風機、電気カーペットなどが対象品目です。新しくPSEマークの表示が義務付けられたモバイルバッテリーはこちらに該当します。

<例>

  • 電気こたつ
  • 電気がま
  • 電気冷蔵庫
  • 電気歯ブラシ
  • 電気かみそり
  • 白熱電灯器具
  • 電気スタンド
  • テレビジョン受信機
  • 音響機器
  • リチウムイオン蓄電池

など全341品目

※自主検査、外部の検査機関で検査を行いPSEに適合していることの証明を行い、結果を保管する必要があります。
その上で、経済産業省に事業者の届け出が必要になります。

いずれにしても、一般的な屋内コンセントから、AC100Vを供給されて使用する機器は、上記の菱形PSEか丸形PSEマークが貼られていないと、販売はできません。

なお、海外の商品で、PSE適合済みなどということを言っていても、実際は、PSEに適合をしてないにも関わらずPSEマークを付けているだけということもありますので、ご注意ください。
このような商品を販売するのは違法行為となり、違反した事業者には、最高で1億円もの罰金が科される場合もあります!

PSE対応のフローチャート

電気用品販売については、下記のフローチャートに従って、何をする必要があるか判断ができます。

まず、電気用品である場合、事業行為が、製造」又は、「輸入」「販売」によって対応が分かれます。
日本のメーカーから商品を仕入れて「販売」をするだけの場合は、PSEマークがあるかどうかの「表示確認」をするだけでOKです。
しかし、海外からの仕入れの場合は、「製造」「輸入」のどちらかで、事業届出を出さなければなりません。
次に前述の「特定電気用品」対象だった場合は、適合性検査(政府による認定を受けた機関に検査)が必要となります。
特定電気用品でない場合(ネクサスモールから仕入れが可能なコンセント付き商品はほぼこれに該当)は、「自主検査」を行ったうえで、PSEに適合していることを証明したうえで、丸形のPSEマークの「表示」を行えば、日本国内での販売が可能となります!

ネクサスモールでは、上記の自主検査の代行サービスを業界最安値水準でご提供しております。
海外電気製品の輸入なら、ネクサスモールにお任せください。

 

電気用品安全法

電波は、共通の空間を伝搬する物理的特性を有しているところから,利用者の自由にまかせておくと相互に混信しあい,結果的に電波の利用が不可能になってしまうおそれがあります。また目には見えない電波も,けっして無尽蔵に存在するものではなく,人類にとって共有の有限な資源であるので,一定のルールに従って使用する必要があり、電波法は、それらの電波を発する機器について定めた法律として存在をしています。
私達の身近なところでは、スマートフォン、無線ルーター、Bluetoothスピーカーなどが、電波法の対象商品となっています。
日本で、電波を発生する機器は、総務省の登録を受けた登録証明機関にて、電波法に基づく「技術基準適合証明」(略称:技適)を取得し、技適マークと認証番号の表示がないまま日本国内で使用することは違法行為にあたります。

海外のSIMフリースマートフォンなどが、ネットショップなどで売られていることもありますが、これらには技適マークがついていないものが多いです。
海外の旅行者などが一時的に、それらのスマートフォンを使うことは問題ありませんが、日本の居住者が使うことは法律違反になりますので注意が必要です。

近年は、電波法の規定の見直しなども予定されていますが、いずれにしろ日本で永続的に電波を発生する機器を販売するためには技適マークの取得が必須です。

技適マークとは

技適マークとは、前述の通り、「技適」という略称で呼ばれる、
公的な認証を受けたことを示すために、
端末へのシール貼付、もしくは画面表示にて示されているマークです。

実は、技適マークには、2つの法律が関わっています。まずひとつが前述した「電波法」、そしてもう一つが「電気通信事業法」です。
非常に紛らわしい話なのですが、技適には、電波法に基づく「技術基準適合証明」と、電気通信事業法に基づく「技術基準適合認定」の2種類が関わっています。

以下はスマートフォンの技適マークの例ですが2つの認証番号があるのがおわかりいただけるかと思います。

Rが電波法に基づく「技術基準適合証明」
Tが電気通信事業法に基づく「技術基準適合認定」です。

※「技術基準適合認定」は、電話、携帯電話、ファックス、モデムなど電気通信回線設備の一端に接続される通信機器で、電気通信事業者のサービスを受けるために回線に接続して通信を行う機能を持つ機器全般が対象ですので、小規模事業者レベルで販売をするような商品で必要となるケースはまずありません。

=技適マーク表示のために=

ここで、「工事設計認証」という言葉が出てきましたが、これは、「技術基準適合証明」が、
1台1台ごとを試験等により証明する必要があるのに対し、「工事設計認証」は、機種(商品の型式・型名)毎に書面や試験等により認証する方法で任意の1台で「工場設計認証」が取得すれば同一機種で技適マークの表示が可能ですので、大量生産をする商品に向いています。

上記の通り、技術基準適合証明の場合は、1台1台で認証が必要になるため販売、電波を発生する製品を販売したいという場合には、「工場設計認証」を取得することが基本となります。
「工場設計認証」の取得をすれば、同一の製品であれば技適マークをつけて販売をすることが可能です。

 

ネクサスモールの
技適マークへの対応について

電波を発する製品を輸入販売したいお客様に対して、ネクサスモールでは、「技適マーク」の取得代行サービスを行っております。

書類の作成から、検査、申請までをワンストップでサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。