電気用品安全法について

電気用品安全法は、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんどの電気製品が対象となっています。最近では、モバイルバッテリーもその対象となりました。

この法律によって、メーカーや輸入業者は、電気用品安全法に適合した製品にPSEマークをつけて販売することを義務付けられました。
PSEマークとは、【Product+Safety+Electrical appliance & materials】の頭文字を取ったもので、電気製品が安全性を満たしていることを示すマークです。

PSEマークについて

PSEマークには以下の2種類があります。

=ひし形=

 

                                    

実際は上記マークに加えて、登録検査機関のマーク、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。
特定電気用品(高危険度が予測され、厳重に審査される電気製品)に表示が必要なマーク

高い安全性が要求される電気用品に付されるPSEマークは菱形となります。
この分類製品には、工場監査が要求されます。電気サウナバス、電気マッサージ器、融雪機器などが対象品目です。

<例>

  • 電気温水器
  • 電熱式・電動式おもちゃ
  • 電気ポンプ
  • 電気マッサージ器
  • 自動販売機
  • 直流電源装置

など全116品目

※政府で認定された検査機関による検査を通過し認定を受ける必要があります。

=丸形=

 

                                                    

実際は上記マークに加えて、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。

※特定電気用品以外の電気用品に表示が必要なマーク

それ以外の電気用品は341品目で、PSEマークは丸形となります。電気式芳香拡散器、扇風機、電気カーペットなどが対象品目です。新しくPSEマークの表示が義務付けられたモバイルバッテリーはこちらに該当します。

<例>

  • 電気こたつ
  • 電気がま
  • 電気冷蔵庫
  • 電気歯ブラシ
  • 電気かみそり
  • 白熱電灯器具
  • 電気スタンド
  • テレビジョン受信機
  • 音響機器
  • リチウムイオン蓄電池

など全341品目

※自主検査、外部の検査機関で検査を行いPSEに適合していることの証明を行い、結果を保管する必要があります。
その上で、経済産業省に事業者の届け出が必要になります。

いずれにしても、一般的な屋内コンセントから、AC100Vを供給されて使用する機器は、上記の菱形PSEか丸形PSEマークが貼られていないと、販売はできません。

なお、海外の商品で、PSE適合済みなどということを言っていても、実際は、PSEに適合をしてないにも関わらずPSEマークを付けているだけということもありますので、ご注意ください。
このような商品を販売するのは違法行為となり、違反した事業者には、最高で1億円もの罰金が科される場合もあります!

PSE対応のフローチャート

電気用品販売については、下記のフローチャートに従って、何をする必要があるか判断ができます。

まず、電気用品である場合、事業行為が、製造」又は、「輸入」「販売」によって対応が分かれます。
日本のメーカーから商品を仕入れて「販売」をするだけの場合は、PSEマークがあるかどうかの「表示確認」をするだけでOKです。
しかし、海外からの仕入れの場合は、「製造」「輸入」のどちらかで、事業届出を出さなければなりません。
次に前述の「特定電気用品」対象だった場合は、適合性検査(政府による認定を受けた機関に検査)が必要となります。
特定電気用品でない場合(ネクサスモールから仕入れが可能なコンセント付き商品はほぼこれに該当)は、「自主検査」を行ったうえで、PSEに適合していることを証明したうえで、丸形のPSEマークの「表示」を行えば、日本国内での販売が可能となります!

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