電波法について

電波は、共通の空間を伝搬する物理的特性を有しているところから,利用者の自由にまかせておくと相互に混信しあい,結果的に電波の利用が不可能になってしまうおそれがあります。また目には見えない電波も,けっして無尽蔵に存在するものではなく,人類にとって共有の有限な資源であるので,一定のルールに従って使用する必要があり、電波法は、それらの電波を発する機器について定めた法律として存在をしています。
私達の身近なところでは、スマートフォン、無線ルーター、Bluetoothスピーカーなどが、電波法の対象商品となっています。
日本で、電波を発生する機器は、総務省の登録を受けた登録証明機関にて、電波法に基づく「技術基準適合証明」(略称:技適)を取得し、技適マークと認証番号の表示がないまま日本国内で使用することは違法行為にあたります。

海外のSIMフリースマートフォンなどが、ネットショップなどで売られていることもありますが、これらには技適マークがついていないものが多いです。
海外の旅行者などが一時的に、それらのスマートフォンを使うことは問題ありませんが、日本の居住者が使うことは法律違反になりますので注意が必要です。

近年は、電波法の規定の見直しなども予定されていますが、いずれにしろ日本で永続的に電波を発生する機器を販売するためには技適マークの取得が必須です。

技適マークとは

技適マークとは、前述の通り、「技適」という略称で呼ばれる、
公的な認証を受けたことを示すために、
端末へのシール貼付、もしくは画面表示にて示されているマークです。

実は、技適マークには、2つの法律が関わっています。まずひとつが前述した「電波法」、そしてもう一つが「電気通信事業法」です。
非常に紛らわしい話なのですが、技適には、電波法に基づく「技術基準適合証明」と、電気通信事業法に基づく「技術基準適合認定」の2種類が関わっています。

以下はスマートフォンの技適マークの例ですが2つの認証番号があるのがおわかりいただけるかと思います。

Rが電波法に基づく「技術基準適合証明」
Tが電気通信事業法に基づく「技術基準適合認定」です。

※「技術基準適合認定」は、電話、携帯電話、ファックス、モデムなど電気通信回線設備の一端に接続される通信機器で、電気通信事業者のサービスを受けるために回線に接続して通信を行う機能を持つ機器全般が対象ですので、小規模事業者レベルで販売をするような商品で必要となるケースはまずありません。

=技適マーク表示のために=

ここで、「工事設計認証」という言葉が出てきましたが、これは、「技術基準適合証明」が、
1台1台ごとを試験等により証明する必要があるのに対し、「工事設計認証」は、機種(商品の型式・型名)毎に書面や試験等により認証する方法で任意の1台で「工場設計認証」が取得すれば同一機種で技適マークの表示が可能ですので、大量生産をする商品に向いています。

上記の通り、技術基準適合証明の場合は、1台1台で認証が必要になるため販売、電波を発生する製品を販売したいという場合には、「工場設計認証」を取得することが基本となります。
「工場設計認証」の取得をすれば、同一の製品であれば技適マークをつけて販売をすることが可能です。

 

ネクサスモールの
技適マークへの対応について

電波を発する製品を輸入販売したいお客様に対して、ネクサスモールでは、「技適マーク」の取得代行サービスを行っております。

書類の作成から、検査、申請までをワンストップでサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

TEL 047-404-2125

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